食品表示を規定する法律について
食品表示について規定する法律は4つあり、その目的もそれぞれ異なって制定されています。
また、所管する官庁も異なっていて、それぞれで監視しています。
「日本農林規格(JAS)法」は、所轄している官庁は農林水産省です。
農林物資の規格を適正に制定し、農林物資の品質を改善したり、生産の合理化を図ったりします。
また、取引の単純公正化と使用、そして消費の合理化を図り、農林物資の品質について、正しい表示を促すことによって、一般消費者が選択することができるようにし、公共福祉の増進に貢献することを目的として制定されました。
対象はすべての飲食料品です。
「食品衛生法」の所轄官庁は、厚生労働省です。
食品衛生法とは、飲食することによって起こる危害が、発生しないように防止する法律です。
食品、添加物、器具容器の検査や表示などの原則を定めています。
食品の安全性を確保するために、必要な規制を企てることで、飲食することで生じる衛生上の危害が発生しないように、国民の健康を保護することを目的としています。
対象は、表示が必要となる食品と食品添加物などです。
「景品表示法」は、公正取引委員会が所轄しています。
広告表示や景品付の販売ルールを定めており、不当表示や景品類の過大な提供を規制し、公正な競争を維持できるようにします。
それにより、消費者が商品やサービスを正しく選択できるように守っています。
対象は、顧客を呼び込むための景品と、そのような表示に関してです。
「不正競争防止法」は、経済産業省が所轄官庁です。
不正競争防止法とは、他人のデザインなどを不当に流用したり、営業秘密を窃盗したり、それを不当に利用したり、原産地などを不正に表示したりすることを防止し、事業者間で公正な競争をできるよう促すことが目的です。
対象となるのは、商品や広告、サービスなどです。
商品の原産地、品質や内容などについて、不当な表示をしている場合は、不正競争行為に該当します。
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